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2012年3月28日水曜日

(続報) 世界の若者から 見捨てられる 日本

題 : (続報) 世界の若者から 見捨てられる 日本

(追伸)
 フジテレビ系(FNN)で、
 3月27日(火)の0時48分に配信されたニュースによると :

 『看護師の国家試験で、
 EPA(経済連携協定)に基づいて
 来日した
 インドネシア人とフィリピン人の
 2012年の合格者は、
 47人となった。

 2011年までの3回の試験での合格者は、
 あわせて19人しかおらず、
 大きな上昇となったが、
 合格率は11.3%と、
 依然として低い水準となっている。

 厚生労働省では、
 2013年以降の試験で、
 試験時間を延長するなどの
 対策をとることにしている』

 ・…と、報じている

 これを検討すると、
 外国の方達が、
 2009年~2011年の3年間で
 475人が受験し、
 19人が合格し、
 合格率が4%だった。
 本ブログは
 この極端な低率を批判したものだった。

 そして、今回の、
 このブログ記述後の
 2012年度の合格者は47人となった。
 合格率は11.3%との事。
 このことから
 受験者数は416人だったことが分かる。
 しかし、まだまだ、
 日本人との格差は大きい。

 そして、
 2009年~2012年の今年までの4年のすべてで、
 外国人の方は891人が受験し、
 66人の方が合格し、
 合格率は7.4%だということが分かる。

 まだまだ、
 外国人に門戸を閉ざしている日本と
             言える。

2012年3月27日火曜日

戦勝国の 「リンチ・私刑」

題 : 戦勝国の 「リンチ・私刑」

 アメリカ連邦最高裁判所の
            W・O・ダグラス判事の言葉:
 「極東国際軍事裁判所は、
 裁判所の設立者から法を与えられたのであり、
 申立人の権利を、
 国際法に基づいて審査できる自由かつ独立の裁
判所では無かった。

 それ故に、
 パール判事が述べたように、
 同裁判所は、
 司法的な法廷では無かった。

 それは、
 政治権力の道具に過ぎなかった」。

 (参考)
 申立人とは、
 極東国際軍事裁判序の被告たち
    (いわゆる日本の戦犯と言われた人たち)。
 この被告たちは、
 東京裁判の判決が下された1948年11月、
 アメリカ連邦最高裁判所に、
 再審請求を申し立てた
       (本:世界がさばく東京裁判、64頁)

 ・・・この裁判は、
 法的に成立していませんと
          ダグラス判事は言っている。
 法的に成立していない裁判、
 いわゆる
   戦勝国による「リンチ・私刑」だと言っている。

 故に、
 正式な裁判ではないので
 「再審請求も成立していない」として
 「再審請求は却下されます」と
                  言っている。

 ・・・と、いうことは、
 『戦争犯罪人』という言い方も正しくない。
 ましてや、
 刑は執行されたが、
           刑の執行も正しくない。
 戦勝国の横暴と言える。

 どの様な法で
 裁かれたと
 はっきりしているのなら、
 敗戦国だけの裁判だけではないはず、
 だが、
 戦勝国は「お咎めなし」となっている。

 (追記)
 W・O・ダグラス判事は、
 裁いた法は、
 裁判所の設立者が法を与えられたのであり、
 この法は、
 完全に、私(わたくし)の法であり、
 「私の見解(公のものではない)」で裁いている・・・と、
                       言っている。

 故に、裁判所の態をなしてない。
 裁判所でもなく、裁判でもない・・・と、
                       言っている。 

 (語彙説明)
 とがめ【咎め】 犯した罪や過失を責めること。
 また、それに対する罰。そしり。非難。叱責(しっせ
き)。「お―を受ける
 (語彙説明)
 てい【体/態】 [名] 1 外から見た物事のありさま。
 ようす。「満足の―」「そしらぬ―」 2 見せかけ。体裁。
「―のいい返事」 [接尾]名詞・人代名詞などに付いて、
そのようなもの、そのようなようすなどの意を表す...

2012年3月25日日曜日

日本政府の 原爆投下に対する 抗議

題 : 日本政府の 原爆投下に対する 抗議


 カッセーゼ教授は、

 日本政府が、広島に原爆投下に対して、

 「それは不必要な苦痛を与える非人道的兵器の使用を禁ずる国際法原則に違反する」との理由で、

 スイス大使館を通じてアメリカ政府に抗議を行った事実に触れ、

 短文の通諜ではあったが、

 立派な主張を提示したと述べている。

        (本:世界が裁く東京裁判、41頁)

 (参考)
 つう‐ちょう【通牒】 [名](スル)
 1 書面で通知すること。また、その書面。
 2 「通達1」の旧称。
 3 国際法上、国家の一方的意思表示を内容とする文書。「最後―をつきつける」